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インボイス制度への対応に関するご案内

2023年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
同制度開始後、売手である登録事業者は、取引相手の求めに応じて適格請求書(インボイス)の交付が義務付けられ、買手は、仕入税額控除の適用を受けるため、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

■詳細は、国税庁のWEBサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

当社のインボイス制度への対応について、以下の通りお知らせいたします。

当社の登録番号
T3430001030909

会社概要ページにも登録番号追加しております。
https://www.drcloser.jp/company/